千葉第一法律事務所
ご利用の手引き
1 法律相談の利用 |
| どのような事件も、最初は、法律相談からはじまります。 相談だけで済んでしまう事件もありますし、弁護士が代わりにいろいろな文書を作成することもあるでしょう。 中には弁護士を代理人として交渉することが必要となる事件もあるでしょうし、調停や訴訟その他の手続にまで踏み込んで行く事件もあります。 これらの入り口が法律相談です。 法律相談が弁護士の顔と言われるゆえんです。 当事務所では、随時、法律相談を実施しています。要望が多いので、これにお応えするために、弁護士の当番制を採用し、法律相談の受け皿を確保するようにしています。また、本当に緊急の場合には、この待機弁護士の他にも随時、相談を受け付けています。 相談は予約制です。 弁護士は、裁判所に出かけたり、拘置所や弁護士会に出かけたりして、事務所にいない時間が多いので、あらかじめ時間の約束をとっていただいています。突然来られても、対応できないことがほとんどです。 予約は電話で結構です。インターネットのホームページを見たと言って下さい。 電話番号は、043−224−7366です。受付時間は、平日午前9時〜午後6時までです。 法律相談は当事務所内相談室にて実施します。メールによる相談には、今のところ応じていません。面談式の相談をご利用下さい。 なお、相談料は時間制で、1時間1万500円です(税込)。 |
| 2 執務時間 |
| 平日の午前9時から午後6時まで。土曜・日曜、国民の祝日は休みです。 年末は12月28日まで、年始は1月7日からです(2004年の場合)。お盆は、特に事務所は休業しませんが、弁護士が個別に夏休みを取るため、相談枠が限られることがあります。 |
3 相談の種別(相談例) |
| 法律相談には、さまざまな内容のものがあります。以下に、最もポピュラーなものをご紹介しましょう。もちろん、これらに限られませんので、これらを参考にして、弁護士の利用がふさわしいかどうかをご判断下さい。 |
金銭関係 |
| お金の貸し借り (貸したけど、返してくれない。あるいは、返したのに請求されている。古くて分からないものを請求されている。保証人になった覚えがないのに請求されて困っている。息子の借金で責められている。身元保証人になってしまったなどなど) 名前を貸してしまったら、本人が行方不明になった。 商工ローン 自己破産 などなど |
不動産 |
| 不動産の売買 (買ったのに移転登記してくれない。引き渡してくれない。建物に問題がある。クレームを付けて代金を支払ってくれない) 土地や建物の貸借 (賃借人が賃料を支払わない。建物の使用方法がでたらめなので追い出したい。地主が一方的に契約の解除を主張して追い出そうとしている。) 隣地の所有者から境界についてクレームが出て困っている。などなど |
マンション関係 |
| 管理費を支払わない区分所有者への対抗手段。公共料金を不当に徴収されている。工法欠陥のために水漏れした損害賠償。などなど |
交通事故 |
| 交通事故の被害者としての損害賠償請求。金額。示談の注意点。警察への届出の必要性。ひき逃げ事故に遭い、どうしたら良いのか分からない。 被害者から脅されている。警察の取り調べにどう対処すべきか。などなど |
離 婚 |
| 離婚したいが、子供の親権が心配。慰謝料や、子供の養育費のことも心配。配偶者以外の異性と交際してしまったが離婚できるか。 結婚してから築いた財産の精算をしたい。相手の浮気に対してどう対処すべきか。などなど |
相続・遺言 |
| 相続関係を知りたい。長年親の面倒を見た人の扱い。遺言の方法(遺言書を作りたい)。遺言があると言って長男が独り占めしようとしている。財産分けがなかなか進まない。などなど |
労 働 |
| 会社から一方的に解雇を言い渡された。給与を支払ってくれない。労働災害で怪我をした。 組合活動を理由に不利益扱いをされている。などなど |
不法行為 |
| 乱暴されて怪我させられた。嫌がらせを受けて困っている。などなど |
会 社 |
| 名前だけの取締役になっているが、会社の経営が傾いており、責任が心配。取締役を突然解雇された。などなど |
刑 事 |
| 一般刑事事件。情状弁護。身に覚えのないことで呼び出されている。 などなど |
少 年 |
| 子供が事件を起こした。 |
消費者 |
| お金を支払ったのに商品が届かない。詐欺商法に遭って困っている。欠陥商品問題。などなど |
請 負 |
| 請負代金を支払ってくれない。業者が事故を起こしたため、注文主である自分にまで請求されている。注文通りの仕事をしてくれないので代金を支払いたくない。などなど |
4 事件の依頼 |
| 事件の内容により、ご希望があれば受任することになります。 受任とは、依頼者のご依頼により依頼者の代理人となって相手方との折衝や裁判所での活動などを行うことです。 このような法律事務の代理人については、弁護士以外の者が業として行うことが弁護士法によって禁じられてします(司法書士などの一部例外的な扱いがあります)。弁護士以外の者が、依頼者を食い物にしたり、相手方に対して不当な攻撃を行わせないようにするための制約です。 弁護士は、依頼者のご依頼が法律的に正当である(弁護士の助力が必要である)と判断した場合には原則として受任します。ご依頼の法的主張が認められなかったり、事実関係の立証の可能性如何では、受任できないこともあるので、具体的にはご相談下さい。 交渉事件では、弁護士名での内容証明を郵送したり、電話をしたり、面会したりして、相手方との主張の調整を計ります。但し、相手方の対応如何では交渉事件に馴染まないこともあります。 調停事件は、互いの互譲精神にのっとって話し合いで解決する制度です。この場合にも、法律上の主張立証をきちんと行うことで、主張が通りやすくなったり、相手方の譲歩を勝ち取りやすくなるため、弁護士が代理人として調停に出席することがよくあります。離婚事件などでは、調停前置主義といって、訴訟の前に必ず調停手続を経なければならないことになっています。 訴訟事件は、証拠によって事実関係を立証し、裁判所の判決によって強制的に事件を解決する手続です。調停事件以上に、弁護士の助力が求められる手続と言えましょう。調停は互譲の精神によって話し合い解決を目差す場所でしたが、相手方いかんでは話し合いが不可能な場合が生じます。その場合には、裁判所の強権を背景に、筋を通した解決を実現してもらう必要があります。訴訟は最後の手段ということになります。但し、訴訟を始めた後でも、条件が生まれれば話し合い解決はいつでも可能です。これを裁判上の和解と言います。裁判上の和解は、判決と同じ効力がありますので、後で履行されない場合には判決による強制執行と同様の執行が可能です。 その他、顧問弁護士への就任についても、ご希望によりお引き受けすることがあります。顧問弁護士としての契約を取り交わしていただいた場合には、その旨の表示をすることや、場合により電話での相談なども可能となります。 |
5 費 用 |
| 事件を依頼する場合の費用については、日本弁護士連合会ならびにこれに基づいた千葉県弁護士会の報酬基準が作成されていましたが、今般、撤廃されました。当事務所は従来これらの基準に従って費用を決定してきましたが、現在は独自に基準を定めています(従来の基準を概ね踏襲しています)。 着手金。 事件を受任する場合に、最初にお支払いいただくのが着手金です。 報酬。 事件の終了時点で、目的を達成した度合いに応じてお支払いいただくのが成功報酬です。但し、裁判所での事件については、各手続毎、また各審級毎にお支払いいただくこととされています。 その他、郵便やコピー費用、裁判所への交通費その他の実費費用として概算額をお預かりさせていただきます。 |